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安全管理規定HEADLINE

運輸安全一括法に規定する安全管理規定

目次

1  総則
2  安全管理組織等
3  輸送の安全の確保についての基本方針等
4  輸送の安全確保のための実施事項
5  内部監査・業務の改善に関する事項
6  報告連絡等
付則


第1章 総則

(目的)
第1条  この規程(以下「本規程」という)は、道路運送法及び旅客自動車運送事業法の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。 

(適用範囲)
第2条  本規程は、有限会社はごろも交通(以下「当社」という)の一般貸切旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。ただし当社における輸送の安全の確保についての運用は運行管理規程、車両整備管理規程、安全衛生管理規程その他関係規程と相俟って行うものとする。また、関係法令を遵守すること。 

(人命の尊重)
第3条  社員は、「人命の尊重を最優先し、常に安全の達成に努めます」という企業姿勢を定めるところによる。実践し、輸送の安全の確保に努めること。

2  輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

3  旅行代理店など当社事業に密接に関係する関係者にも、本規定に基づく当社の取り組みへの理解と協力を求め、併せて、当社と一丸となって輸送の安全の向上に努めるよう要請する。

 

第2章 安全管理組織等

(社長の責務)
第4条  社長は、輸送の安全を確保に関し、最終の責任を負う。

  2  社長は、輸送の安全を確保するため、次の各号に掲げる責務を有する。

(1) 輸送の安全に関し、予算の確保、体制の構築等必要な借置を講じること。

(2) 輸送の安全に関し、安全統括管理者の意見を尊重すること。

(3) 輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況を確認し必要な改善を行うこと。

 

(社内組織)
第5条  輸送の安全の確保について責任ある体制構築及び企業統治を適確に行うため別表「安全管理組織図」に則り次の者を選任し、配置する。

(1) 安全統括管理者

(2) 支社安全統括管理者及び事業本部安全統括管理者(以下、「支社安全統括管理者等」という)

(3) 主管安全統括管理者

(4) 支店安全統括管理者及び事業所安全統括管理者(以下、「支店安全統括管理者等」という)

(5) 運行管理者及び補助者(以下、運行管理者等」という)

(6) 整備管理者及び整備管理者補助者(以下、「整備管理者等」という)

 

(安全統括管理者等の選任及び解任)
第6条  安全統括管理者は、法令に定める要件を満たしている執行役員の中から社長が任命する。

2  本社安全統括管理者は、社長及び事業本役員をもってあてる。

3  主管安全統括管理者等は、取締役員をもってあてる。

4  運行管理者等及び整備管理者等の選任及び運行は、運行管理規程及び車両整備管理規程に定めるところによる。

5  安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは当確管理者を解任するものとする。

(1) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。

(2) 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続行うことが困難になったとき。

(3) 関係法令等の違反または輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者等がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

 

(安全統括管理者の責務)
第7条  安全統括管理者は、輸送の安全の確保に関し、社長の命を受け、全社的輸送の安全を確保するための計画及び目標を定めるとともに、次に掲げる責務を有する。

(1) 第3条に定める企業姿勢を徹底し、実践させること。

(2) 運行管理規程に定める運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理する。

(3) 車両整備管理規程に定める整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。

(4) 輸送の安全を確保するため、必要な教育又は研修を行うこと。

(5) 輸送の安全の確保の状況について、内部監査等によりその把握に努め、その結果を随時、社長に報告するとともに、改善のための必要な借置を講ずること。

(6) その他、輸送の安全の確保に関する調活管理を行うこと。

 

(代務者の選任及び責務)
第8条  第5条1項1号から4号に定める安全統括管理者は、それぞれ安全統括管理代務者(以下、「安全統括代務者」という)をおくことが出来る。なお第5条1項1号の安全統括代務者はCSR推進部長をもってあてる。

2  安全統括代務者は、それぞれの安全統括管理者が上級の安全統括管理者の承認を得て選任する。

3  安全統括管理者が不在の場合又はその事務が取れない場合には、安全統括代務者が安全統括管理者の職務を行う。

 

第3章 輸送の安全の確保についての基本方針等

 

(輸送の安全に関する基本方針)
第9条  社長は輸送の安全に関し次の各号に掲げる基本的方針を、社員に周知させるとともに実現に向けて主導的役割を果たす。

(1) 輸送の安全の確保が経営の根幹であることを深く認識し、社員に輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。

(2) 全社員が一丸となって業務を遂行することにより輸送の安全の向上に努める。

(3) 輸送の安全の確保に関する情報について、積極的に公表する。

 

(運行管理規程)
10条  輸送の安全の確保について、運行管理に関する事項については運行管理規程に定める。

 

(重点施策の策定)
11条  第9条の基本方針に基づく、実施すべき重点施策、達成目標、実施計画及び実施に必要な予算案等は、組織規程に定める責任部署において協議の上策定し、安全統括管理者に報告の上、社長の承認を得る。

 

第4章 輸送の安全の確保のための実施事項

 

(重点施策の実施)
12条  社員は前項に基づき策定された重点施策を着実に実施し、目標達成に向け誠実に努力すること。

 

(安全衛生委員会)
13条  安全統括管理者は重点施策の策定及び実施にあたって、又は輸送の安全について社員の意見を聴取するために必要な場合は、安全衛生委員会における検討を要請する。

2  安全衛生委員会は安全衛生管理規程に則り運行する。

 

(教育及び研修)
14条  CSR推進部長は、輸送の安全に関する目標を達成するため、必要な教育及び研修に関する具体的な計画を作成し、安全統括管理者の承認を得た上で実施する。

2  前項の教育及び研修の実施にあたっては、社員教育規程に則り着実に実施する。

 

(安全指導長)
15条  主管内の輸送の安全の確保を効果的に推進するため、主管支店に安全指導長を必要数配置する。

2  安全指導長は、主管安全統括管理者が本社安全統括管理者の承認を得て、任免する。

 

(安全指導長の任務)
16条  安全指導長は、主管安全統括管理者の命を受け、第7条に掲げる安全統括管理者の業務を補助する。

2  安全指導長は、安全対策の専門職として、安全確保を図るため主体的に管下を巡回し、安全担当者と連携しながら、直接運転者に、法令、交通安全、労災防止に関する事項をしどうする。

3  安全指導長は、指導効果を高めるため、添乗指導、路上観察、運転適性診断等の方策を随時実施する。

 

(安全専門講師)
17条  第14条の教育及び研修を効果的に推進するため、主管本社に安全専門講師を必要数配置する。

2  安全専門講師は、安全専門講師研修を終了した者の中から、安全統括管理者が、任免する。

 

(安全専門講師の任務)
18条  安全専門講師は、第14条に定める教育、研修の講師として、輸送の安全を確保するための専門知識、技能等についての教育、指導にあたる。

2  安全専門講師は、前項の任務を遂行するため、常に自己啓発に努めなければならない。

 

(情報の共有及び伝達)
19条  社長と現場及び運行管理者等と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努めるものとする。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じるものとする。

 

(下請け業者等の安全管理)
20条  下請け業者等の輸送の安全管理は、下請け業者等の輸送の安全の向上に資するよう運行管理規程に則り適正に行う。

 

第5章 内部監査・業務の改善に関する事項

 

(内部監査)
21条  安全統括管理者は、輸送の安全に関する施策の実施状況を確認するため及び重大な事故等が発生した場合等必要と認める場合は、内部監査規程に基づく監査を監査部長に要請する。

2  安全統括管理者は、監査の結果により必要がある場合は、必要な方策を検討の上、社長に報告し、当面必要となる緊急の是正借置又は予防借置を講じる。

3  安全統括管理者は、前項の借置を講じるため関係部長に必要な借置を講じることができる。

 

(改善指示)
22条  社長は、事故・災害等および前条の報告を受けた場合、又は輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、安全統括管理者に対し改善のための必要な借置を指示するものとする。

2  前項に掲げるような場合以外でも社長は自らが是正借置又は予防借置をこうじることができる。また、悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般または必要な事項において現在よりもさらに高度の安全の確保のための借置を講じるものとする。

 

第6章 報告連絡等

 

(事故、災害等の報告)
23条  事故、災害等が発生した場合における運転者のとるべき借置及び報告連絡体制は、運行管理規程及び緊急事態マニュアルに定めるところによる。

2  安全統括管理者は、報告連絡体制の周知を図るとともに、報告連絡体制が機能し、事故災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な支持を行う。

3  自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令104号)に定める事故、災害等が発生した場合は、交通事故処理規程に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は、届出を行う。

 

(情報公開)
24条  輸送の安全に関する情報は、ホームページへの喝載、CSR報告書及び記者発表等により外部に公表するものとする。

2  事故発生後における再発防止策等、輸送の安全の確保のために講じた改善状況等について国土交通省に報告した場合には、前項に準じ、速やかに外部に公表するものとする。

 

(記録の管理等)
25条  輸送の安全確保のための施策の推進にあたっての会議の議事録、報告連絡体制、事故災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長に報告した是正借置または予防借置等を記録し、これを三年間保存するものとする。

2  前項の記録及び保存に関しては、安全統括管理者が行い、別のファイルに保存する。

 

(規程の見直し)
26条  本規程は業務の実態に応じ安全衛生委員会において、定期的におよび適時適切に必要な見直しを行うものとする。

 

 

付則

 本規程は、平成25年10月1日から実施する。

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